ケーススタディ

2016.09.30更新

「相続した財産」

 

妻は、夫の両親と同居して、家業を手伝っています。

 

夫の母親は介護を必要としています。

 

家業は必ずしも順調でなく、妻は給料も十分には貰っていません。

 

ある時、夫が一方的に家を出ました。その夫からの離婚請求。

 

夫の財産は相続で得たものです。

 

したがって、婚姻中に形成した財産はありません。

 

しかし、このまま妻に何も与えられないというのでは、妻の仕事、介護は評価されないことになります。

 

このことを裁判官に十分に説明して、高額な慰謝料を得たという事例があります。

投稿者: 今村記念法律事務所

2016.09.30更新

「父親が親権を」

 

最近は、夫が親権を希望することが多くなっています。

 

母親の方が養育等の点で子供にとって良い環境ということで母親に親権が認められます。

 

今まで、双方で強く親権を希望している事案で、父親の立場で3件とも親権を勝ち取っています。

 

それは事案の内容によっては、通常より高額の和解金を支払った場合や、母親の監護能力を徹底的についた場合など様々です。

 

親権の認定は何処にポイントがあり、その事件はどうなるかという点を見極めれば、解決するものです。

 

もちろん母親が親権を希望している場合には、すべて認められています。

投稿者: 今村記念法律事務所

2016.09.30更新

「潮時」

 

3度目の夫からの離婚調停申し立て、そして離婚訴訟に。

 

別居した原因は夫の不貞。別居後5年が過ぎ、お子さんも成長しています。

 

その妻からの相談です。判例で不貞を働いた者からの離婚請求も一定の要件があれば認められています。

 

今回は、なんとか離婚訴訟で妻の側が勝訴しても、次は認められるというのが私の直感です。

 

当初担当した裁判官は夫の提示した通常の慰謝料よりは少し高額の解決金で妻を説得しようとしました。

 

回答はノー。

 

裁判官が代わり、妻と夫の尋問が終わっ て、私は裁判官にその訴訟で勝っても次は難しいという認識があること、相当程度高額な慰謝料の支払があれば、今後の生活等を考えて離婚する方向で妻を説得すると伝えました。

 

結果的に、当初の額の倍以上で解決。

 

事件を見て何が依頼者の最良の選択肢かを考えます。

投稿者: 今村記念法律事務所

2016.09.30更新

「父親のマンションを返してください」

 

父親は、娘の生活の一助になればと考えてマンションを夫に無償で提供しました。

 

娘と夫との折り合いが悪くなり、離婚することにして弁護士に相談したようです。

私は3人目の弁護士でした。

 

それまでの弁護士は娘の父は夫に只で貸したが契約を終了させる原因がないから、明け渡しを受けることはできないと説明したといいます。

 

それまでの弁護士さんは契約の期間を中心に考えたようです。

 

娘がその夫と離婚する以上援助という目的がなくなるという、お父さんの心情に思い致せば、明け渡しを求めることができます。

 

実際に調停でマンションの明け渡しを受けて解決しました。

投稿者: 今村記念法律事務所

まずはお気軽に相談にいらしてください

今村記念法律事務所

東京都千代田区神田神保町2-8-3専修大学8号館1階

受付時間|9:00~18:00 
定休日|土曜・日曜・祝日

弁護士ブログ よくある質問 ケーススタディ
TEL:03-3264-1721 無料相談予約