ケーススタディ

2016.09.30更新

「相続した財産」

 

妻は、夫の両親と同居して、家業を手伝っています。

 

夫の母親は介護を必要としています。

 

家業は必ずしも順調でなく、妻は給料も十分には貰っていません。

 

ある時、夫が一方的に家を出ました。その夫からの離婚請求。

 

夫の財産は相続で得たものです。

 

したがって、婚姻中に形成した財産はありません。

 

しかし、このまま妻に何も与えられないというのでは、妻の仕事、介護は評価されないことになります。

 

このことを裁判官に十分に説明して、高額な慰謝料を得たという事例があります。

投稿者: 今村記念法律事務所

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