子どもの問題親権や養育費について

良くある相談例

  • 親権を決める際、ポイントになるところを教えてほしい
  • 我が子を相手から奪い返すと、誘拐になってしまうのか
  • 離婚した相手が、子どもに面会させてくれない

弁護士へ相談するメリット

お問い合わせで多いのは、「親権を獲得したい」というご相談です。一般的には母親側に有利とされていますが、父親側が獲得した事例も数多く経験していますので、遠慮なくお声がけください。ただし、「お子さんの福祉」という観点が重要になります。どうしたら関係者全員が幸せになれるのかを、一緒に考えていきましょう。

実際の依頼ケースをご紹介します

ケーススタディ

事案の背景

ご依頼者は、夫の暴言に耐えきれず、子どもを連れて実家に帰った妻。その後も相手から「親権を寄こせ」「子どもに合わせろ」など、しつこい催促を受けている。面会交流はさせず、シェルターなどに逃げて行方が追えないようにしたいとまで考えているが、面会交流をさせなくても問題はないか。

アドバイス

面会交流は、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。子の福祉の観点から面会交流を禁止・制限すべき事由がなければ、円滑な実施に向けて調整を進めることが多いです。そのため、親の感情のみで、面会交流をを拒絶するのは好ましくないでしょう。過去、面会交流をさせなかったことが親権者として不適当な行動であると判断されたこともあります。
これまでの相手方の子どもに対する態度、相手方と子どもの関係を踏まえて、子どもの福祉の観点から面会交流の有無を考えて行く必要があります。事案によっては面会交流の実施に弁護士が同行した事案もありますので、面会交流の方法も踏まえて検討してはいかがでしょうか。

実際のご依頼を受けて

相手の男性との待ち合わせに当職が立ち会うことになりました。ところが、実際に面会交流の場にいくと、お子さんが父親を怖がり、やがて泣き出してしまう結果に。これを受け、相手は親権獲得をあきらめた模様。その後の離婚調停も、速やかに進みました。

弁護士の一言

この展開は、実のところ予想していた通りの筋書きでした。ご依頼者からお子さんと相手方の関係等に先入観のない真実を聞かされていたため、より親身な対応が取れたのではないでしょうか。思い込みや推測が交ざると、逆の結果が起きることも考えられます。弁護士には、ありのままの現状をお伝えください。

良くある質問

Q

養育費の支払いが滞った場合、どうすれば良いでしょうか?

A

一度調停や審判が出ている事案であれば、預金や給与を差し押さえる強制執行手続をとることができます。通常債権の給与差押えは4分の1までですが、養育費の場合、2分の1まで押さえることができます。まだ調停や審判がない場合には、調停の申立をするか、公正証書を利用して約束を文書化するようにしましょう。審判前の保全処分という手続によって、暫定的に支払額を定めることもできます。

Q

養育費の内容を一度決めたら、二度と変えられないのでしょうか?

A

そのようなことはございません。お互いの経済状況や家族構成の変化などにより、変更が認められます。

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