「父親のマンションを返してください」
父親は、娘の生活の一助になればと考えてマンションを夫に無償で提供しました。
娘と夫との折り合いが悪くなり、離婚することにして弁護士に相談したようです。
私は3人目の弁護士でした。
それまでの弁護士は娘の父は夫に只で貸したが契約を終了させる原因がないから、明け渡しを受けることはできないと説明したといいます。
それまでの弁護士さんは契約の期間を中心に考えたようです。
娘がその夫と離婚する以上援助という目的がなくなるという、お父さんの心情に思い致せば、明け渡しを求めることができます。
実際に調停でマンションの明け渡しを受けて解決しました。